不動産賃貸経営・相続対策の悩み・問題解決に特化した、専門の経営サポート会社です
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手間をかけず容易に、首都圏・東京圏の空地・空き家問題を解決する相談ページです。このページに来られたことで、今後、空き家・空地に関する悩み問題は、全て解決に導きますのでご安心下さい。空き家対策コンサルタントが全て対応しますので、まずはご相談を頂き、ご要望をお知らせ下さい。迅速な対処いたします。
資産周辺の市場動向により、利用方法の検証を実施して、現状のままで維持するのがベストか・転用して賃貸物件として利用するほうが良いか、売却するほうが良いかをご説明させて頂きます。資産は共有者間の意見調整もご対応させて頂きます。
全く利用していない空地・空き家になっている資産について、どの様な対策方法が適切であるかを解説させて頂きます。維持を続けていくには様々な費用が掛かり、具体的にどのような費用がどれ位かかるのか見ていきたいと思います。また、かかる費用以外にも定期的に管理を行うことで発生する時間や労力・費用について、このページでご説明させて頂きます。このページで抱えているリスクや不安を解消させて頂きます。更に詳細項目についてはお問合せ下さい。
相談するメリット
色々考えると方向性が定まらなくなります。まずは、その悩みを不動産経営の専門家にご相談下さい。専門家が提案する空き家対策はご相談者の事情を考慮し、リスクを低減する解決案を作成することで、方向性が明確になります。経営と税務プロの意見をお聞きになることは、今後の維持・処分などの判断する上で、大きな力となります。お気軽にご相談下さい。
毎年、必ず必要になる固都税・保険・水光熱費関係
空き家でも維持費は毎年かかってきます。ご存知の固定資産税と都市計画税の他に水光熱費(水道・電気・下水道)などは、住まない状態でも必ず支払う義務があります。意外とこの負担が、維持の中でボディブローように効いてきます。
1. 固定資産税 (支払うのだから如何に支払ってもよい環境を構築出来るかです)
不動産を所有すると、必ず固定資産税を納税義務が発生します。固定資産税の税率は、自治体で異なる場合がありますが、一般的には1.4%です。但し、住宅建築用の土地に関しては「住宅用地の特例」というものがあり、以下のように課税標準が軽減されます。例えば、固定資産税評価額2,000万円の土地と400万円建物を所有している場合、固定資産税は以下の計算となります。(敷地が250㎡場合)
例)土地2,000万円×1.4%=28万円(更地の場合)
200㎡以下(1600万円)は1/6の評価額となり、266万6千円×1.4%=3.7万円
200㎡以上(400万円)は1/3の評価額となり、133万3千円×1.4%=1.8万円
建物 400万円×1.4%=5.6万円 小規模宅地の特例での土地建物固定資産税合計11.1万円
更地評価の場合よりおおよそ1/3近く負担率が変わります。
2. 都市計画税
都市計画税は、都市計画法による市街化区域に所在する土地・建物を課税対象とする税金です。市街化区域内であれば、必ずかかってきます。空き家周辺の町並みを見ると市街化区域(住宅街が形成されている)か、市街化調整区域(畑・田が周辺にあり、住宅が少ない)かが分かると思います。(空き家が、都市計画区域に属するかどうかはお問い合わせください。すぐにご回答させて頂きます)都市計画税の税率は、自治体によって異なる場合がありますが、一般的には0.3%です。
例えば、固定資産税評価額2,000万円の土地・400万円の建物を所有している場合、都市計画税は次の計算となります。
例)土地 2,000万円×0.3% = 6万円 (更地の場合)
小規模宅地利用 200㎡未満(1600万円)は1/3の評価額となり、266万6千円×0.3%=1.6万円
一般住宅地 200㎡以上(400万円)は2/3の評価額となり、133万3千円×1.4%=0.8万円
建物 400万円×0.3%=1.2万円 都市計画税合計 3.6万円
3. 火災保険
火災保険費用については保障内容や契約期間はもちろんですが、建物構造や立地、築年数などで大きく変わってきます。目安としては、年間数万円から数十万円程度の保険料が必要になります。
4. 光熱費
電気・水道契約を居住していた時のままにしておくと、それぞれ基本使用料が発生します。高額な費用ではないのですが、長期間の空き家の場合、積み重なると大きな出費となってしまうので注意が必要です。
例)電気代 月額基本使用料 約1,123円×12ヶ月 =年間使用料 約1万3400円 ※東京電力で40A契約の場合です。(平成30年4月現在)
この他に、資産維持に係る除草費用などがかかります。何もしないと出費がかさむだけであり、空き家の方向性を出す必要があると思います。
総務省統計局が実施する調査に「住宅・土地統計調査」があります。ご存知の方も多いのではないかと思いますが、この調査は5年毎に実施されており、直近の調査は平成25年の実施で、左のグラフが調査結果です。次は今年(平成30年)実施予定で、15回目の調査になります。
調査目的は住宅と居住のある世帯、保有の土地の実態を把握することであり、国の政策の一環で、全国と地域別の現状把握することで、住生活の関連の施策に役立てるために行いますが、調査内容の中で、不動産事業を経営している多くの方にとって、最も関心の高いのが空き家率でないかと思います。
総住宅数に対し空き家数が、各調査年度と比較してどのくらい増加してきているかを明示してくれるので、不動産経営者の今後の施策には重要な調査結果であると思います。前回の平成25年の調査結果の空き家率は過去最高を記録していますが、少子高齢化とライフステージ変化により、当然の結果であると認識しています。
今年の調査も、過去最高を記録するのは当然の結果であると思います。住宅の余っている時代、どの様な資産維持・不動産経営を行うかは舵取り次第になってきています。
空き家対策も難しい時代 (負のスパイラル時代)
株式会社野村総合研究所が発表した、今年の(平成30年)の総住宅数6365万戸・空き家数1076万戸・空き家率16.9%と予測が出ています。現在の年齢別人口構成において、高齢者が所有している住宅の利用が減少するのは自然の摂理であり、今後もこの傾向は続くものと考えます。
更に、発表の中で、平成45年には総住宅数7106万戸、空き家数2146万戸・空き家率30.2%との予想数字が発表されていますが、この数字も的中するものと思います。
15年後の数字が表わす意味は、住宅の3戸に1戸が空き家ということで、不動産経営の可能なエリアも更に狭まることを意味します。更に空き家を貸家などに転用する場合、需要層の確保も今よりは難しい時代が到来することを意味しています。
この現象に対処するには、国内の総住宅数(戸建・老朽化賃貸など)を世帯数に合わせて、減少させる施策を取る必要があると言われていますが、国・政府の対策を待っていても、いつになるかわかりません。自分の資産は自分で守る姿勢が大切です。
しかし、これからの時代、行政も地域社会も全てにおいてコンパクト化を進めていかない事には、とても現状を維持できる程、国・地域・居住者の体力があるとは考えらない状況が続くことは間違いない事実です。特に、最も注意を払う必要があるのは、コンパクト社会の施策を実施する以上のスピードで、人口・世帯数の減少が進行した場合、国・自治体が適切な施策を実施しても、空き家率の上昇は避けられないという、難しい時代に入ってしまうということです。
この様な受難な時代はすぐそこに来ています。利用出来る(賃貸・売却)状況は刻々と変化していますので、空き家の対策の時期は、今を除いてはないことをお伝えします。エリアの市場動向の状況に左右されますが、今であれば対策を打つことがまだ可能です。3年後、5年後の貸家・売買市場は東京圏でも、需給バランスが完全に崩壊している可能性が非常に高くなっています。
現在でも東京圏の40キロ圏では、賃貸・売買の市場が成立しなくなり始めています。今後、どの様に市場が変化していくかは、この相談窓口を利用して頂き、状況を確認して頂く事が良い方向に舵取りをすることと思います。何事も早めの対策が肝要です。事が起こってからでは、何事も後手に回ります。誰も責任を取ってくれない時代ですから、適切な決断・判断が身を助けてくれます。
このように増加し続ける空き家が、管理されずに放置されてしまうと、近隣との問題が発生することは言われなくてもわかっていると、お叱りを受けそうですが、一番懸念されている空き家の問題は、ゴミの不法投棄や荒廃による町並み景観の問題とか、空き家へ不法侵入・犯罪者出入りが発生するとかでして、いやな話ですが、昨今の社会情勢などに不満を持っている輩の放火・犯罪事件などに利用されては、危険極まりない状況になってしまいます。昔のように人情味のある人ばかりがいる訳でないので、本当に注意が必要になってきました。
また、空き家の荒廃による建物倒壊の恐れや、倒壊による他人への損害なども発生する可能性も少なくありません。基本的にこの様な状態の建物は、解体撤去をする方がよいのですが、所有色々な事情もあるのではないかと思いますので、その事情を考慮した対応に心がけ業務を行いますので、ご安心頂ければと思います。やはり、何事も早めが肝心です。
不法占拠者等の不安
未入居住宅は荒廃が進み景観悪化にもつながる
空き家を適正に管理することは、下記の項目の観点から重要になってきます。
1.外部不経済対策・・・未利用資産の経済的損失 (日本社会を維持するには稼がない資産はダメ)
2.防犯・放火対策・・・侵入者などの対策・近隣への協調 (最近物騒な事件が頻繁に起こっています)
3.所有者責任・・・・・倒壊などの危険性・衛生上の問題・景観悪化防止 (当然の事と思います)
国立社会保障・人口問題研究所の発表の推計では、東京圏(1都3県)でも世帯数において2019年にピークを迎え、徐々に世帯数が減ると見込まれております。
このことは、空き家(未入居住宅)が利用するにも需要層がいない状況となり、利用方法が宙ぶらりとなり、解体すらされずに放置される住宅が増加する可能性があるということです。
(更地にしても売れないケースが増加すると、固都税だけが高くなる現象は避けたい考えが多くなり、放置住宅が増加する)・・・行政側の特例対応があるので、固都税増加は大丈夫と思いますが、いつまで続くかは疑問です。
やはり、早めの対策が様々なリスクから守ることが出来ると考えますが、所有者の経済的事情や複雑な権利関係(相続発生による遺産分割協議中とか)により、管理を十分に行うことが出来ない事情もおありだと考えますので、AXES21ではご相談を頂き、適切な対処方法を検証して、ご提案させて頂きますので、ご安心頂きお気軽にお声がけ下さい。
空き家は様々なリスクを顕在化します。このリスクは、原則として所有者が対処しないといけませんが、介護施設入所・その他などの理由により、対処できない場合には、資産を管理するご家族・親類などが対処する必要が出てきます。 (誰がこの仕事を担うかは、打合せする必要があります)
「空き家理由」
・介護施設住宅などの入居が決定したので空き家になる
・相続による空き家の管理・利用方法が決まっていない
・両親と同居することで、実家が空き家になる
・海外赴任や転勤で空き家になるが、賃貸・売買は考えていない
・長期入院などで不在になるので自宅の管理が心配
相続発生により、相続人共有者で管理しなくてはならない場合のケースが多くなっています。様々な事情で、管理行為が出来ない原因が増加していることが、空き家放置の発生理由です。 (そうはいっても、仕方ない状況であることは理解しています。相談の多くが、家庭内の意見調整と遠隔地による管理不能です。)
空き家の管理業務は、ご存知の通り、建物状態の確認や清掃、補修、植栽の手入れなどが主です。基本的には民法上の「保存行為(財産の現状を維持する行為)」にあたりますので、共有者の誰でも管理することは出来るのですが、先ほども言った様々な理由が邪魔をしている、という言い方は語弊がありますね、その理由は、いま生きていく上で必要な理由であるので、出来ないということに置き換えます。
立地が良い場所であれば、修繕によって財産価値を高めたり、空き家管理の周辺のニーズに合わせた賃貸事業として成立することもありますが、これは「管理行為(性質を変えない範囲の利用又は改良)」にあたりますので、方向性が固まっていない場合、当面の間、利用する方法があります。
この業務を所有者・共有者の、誰が責任をもつかがですが、空き家管理は基本的に保存行為であるので、共有者の一人でも担当することが出来ます。
共有者間での資産維持・他などの方向性が決まっていない場合、共有者の一人が代表で行い、費用などの負担が発生する場合は、共有者持ち分割合で案分することになります。資産の改良行為の場合は、共有者の1/2以上の賛成が必要で、資産の処分行為は全員の賛成が必要になってきます。
もし、空き家が共有者間で管理調整が必要な場合は、AXES21にて共有者間の意見調整を行い、資産の方向性をご提示させて頂きます。 早めの対応が良い方向に行くことはお話させて頂いていると思いますので、割愛させて頂きます。
※初回の空き家管理にて、簡易資産維持の方向性提案報告書を、管理報告書と一緒に提示させて頂きますで、ご活用下さい。
共有者様との意見調整
空き家の売却に朗報になるか?~空き家の譲渡所得3,000万円特別控除実態~
空き家の活用などがスムーズに進まない為か、政府は空き家について平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、空き家利用を次の世代へスムーズに移行を促す方針に切り替えました。この特別法は、空き家周辺の地域住民への配慮も考慮していると思います。空き家の状態では、地域住民の生命・身体・財産が危険になる可能性があり、また周辺の生活環境の保全にも効果があると考えての措置と思います。
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要なっています。
① 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
② 相続の開始の直前において、当該被相続人以外の居住者がいなかったこと
③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有 建築物を除く。)であること
④ 相続時から譲渡時迄事業用、貸付け用 又は居住の用に供されていたことがないこと
⑤ 譲渡価格が1億円以下であること
⑥ 相続発生より起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
⑦ 建物を取り壊さないで譲渡する場合は、建物要件として新耐震基準に適合している
以上7つポイントが大まかな適用条件になります。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続によって空き家となってしまった、家屋等を売却しやすくするための苦肉の策なのかもしれません。
しかし、3000万円を売買価格より控除できると、税額でおおよそ600万円は節税できる計算になります。相続人共有者間で、利用方法が確定していない場合は、この特例を利用して空き家対策の方向性を出すこともできます。但し、注意点なども色々とありますので、適用をお考えの場合は下記の相談窓口よりご相談下さい。
AXES21 資産維持問題解決プログラム
これからの空き家の方向性を、各種調査・分析資料よりご確認して頂く事が可能になります。所有者・共有者様との意見調整業務までを含めた、方向性を提示させて頂くことで資産維持などのご不安・問題解決に導くお手伝いをさせて頂きます。
※上記の調査・その他業務は、空き家管理契約締結後、必要に応じてご対応させて頂きます。
お問合せからご契約までの流れをご説明します。宜しくお願いします。
現場調査から利用方法の提案、空き家の様々なリスク・維持費用の問題迄を一貫で全てサポート致します。費用に関しては事後清算で対応させて頂きます。利用が難しい場合、売却・買取・解体手配など全て対応させて頂き、解体後の滅失登記迄、煩わしい手続きなどを全てサポートすることで、時間効率の簡略化することが可能になります。
ここでは弊社、空き家対策の業務料金についてご案内いたします。初回点検にて、今後の資産の利用方法を明示する簡易的な方向性診断書を点検報告書と一緒に提出させて頂きます。契約期間は6ヶ月単位で宜しくお願いします。
1.郵便配達物の整理
2.建物外部・周辺異常確認
3.境界の越境物確認
4.不法投棄物の確認
※不法投棄物が車両・大型電機商品等の場合は1.清掃と水周り確認
2.郵便配達物の整理
3.樹木・雑草確認
4.雨漏り確認
5.室内異常確認
6.建物の通気・換気
1.隣接地所有者との状況確認
2.境界確認
3.敷地の状況確認(不法投棄など)
4.違法駐車の車両確認、退去勧告
※不法投棄を防止するための施策については資産の方向性を固めるには、所有者様・ご家族の皆様との意見調整をさせて頂き、皆様がご満足頂ける、空き家の賃貸化・建替えの企画設計・経営計画の立案をご提示させて頂きます。但し、これからの時代、様々なリスクがありますので、そのリスクに資産の立地・環境が対処出来るかを検証してご提案させて頂きます。空き家の管理については何なりとご相談下さい。
目的期間に合わせた空き家の市場動向と
維持費用関係を提示し今後の方向性を明示
空き家の管理行為の裏付けとなる需要層ニーズ
を解析し活用方法リスク分析を提示
現在のところ、首都圏地域に限定させて頂きます。本当に申し訳ございません。順次、サービス提供地域を拡大させて頂きます。しばらくご猶予ください。宜しくお願いします。
※ 首都圏・・・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨木県、栃木県、群馬県
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除きますが、ご予約による打合せは対応致します)
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