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事業用買換え資産特例を使った低稼働資産の見直し戦略

特例を利用するメリット・デメリットは、事業運用手法のさじ加減で大きく変わります。

『特定事業用資産の買換えのポイント及び適用資産表・既成市街地等の一覧表』

不動産市場に流通している売買物件の中から、**「本当に適切なもの」**を見極めることは、これまでになく難しい時代に突入しています。特に、税制特例である「特定事業用資産の買換え」を活用する場合には、限られた時間の中で的確な判断を求められることになります。

表面的な利回りや広告上の条件に惑わされれば、資産の安定どころか、将来に大きなリスクを抱え込む危険すらあります。だからこそ、明確な選定基準を設け、その基準に基づき冷静かつ多面的な検証を行うことが不可欠です。そして、そのプロセスに真正面から協力してくれる「信頼できる業者」との出会いが、成功と失敗を分ける最大のポイントとなります。

時間的制約と選択の重み

この特例は時限立法によって定められているため、判断を先送りにすれば、その機会を失いかねません。市場は刻一刻と変化しており、誤った判断は資産を減らすことに直結します。
まさに今こそ、安易な妥協を避け、専門的な視点と明確な基準を持ち合わせることが何よりも重要です。

利用の意義と活用場面

賃貸事業(店舗・事務所・住宅)を続けてきた資産が、市場変化や競争力低下によって事業継続が難しくなった場合、あるいは安定した市場に資産を組み替えて事業基盤を再構築したい場合、この「特定事業用資産の買換え特例」が強力な選択肢となります。

  • メリット:税負担の繰延効果を得ながら資産組換えが可能

  • デメリット:買換資産の利用制限や事業要件など厳格な条件

デメリットを補って余りある事業継続メリットが見込めるのであれば、積極的に活用する価値がある制度といえます。

 

適用条件の留意点

  • 対象となるのは、事業用または貸付用に利用していた建物とその敷地

  • 買換資産は、取得から1年以内に事業として利用を開始することが必須条件

  • 「既成市街地等」や「都市機能誘導区域」など、適用資産の地域指定に従う必要あり

(※詳細な資産要件・区域指定は「適用資産表」「既成市街地等一覧表」をご参照ください)

 

まとめると

 

特定事業用資産の買換えは、資産維持と税務戦略を両立させる強力な制度です。しかし、その実行には時間的制約・複雑な条件・選定の難しさという3つの壁が立ちはだかります。
だからこそ、制度の本質を理解し、信頼できる専門家・業者とともに確かな基準で選定を行うことが、資産防衛と成長の鍵となります。

用途が賃貸物件を資産組換(見直し) 所有期間が10年以上

特定事業用資産の買換え特例を利用する際の注意点

この特例を利用する場合、大きなメリットがある一方で、見落としてはいけない重要な注意点が存在します。制度を正しく理解せずに進めてしまえば、将来の資産計画に思わぬ影響を与える可能性があります。

 

『要件と注意点』

  1. 減価償却費の引継ぎ
    組換え後の建物は、譲渡前の資産の償却費を引き継ぐため、新規取得物件であっても減価償却費が少なくなり、その結果として所得税が増加する場合があります。

  2. 税金の繰延べであること
    この制度は「免税」ではなく「繰延べ」です。将来、買換資産を売却する際には、繰延べた分を含めて譲渡所得税が多額に発生する可能性があります。

  3. 相続税の影響
    繰延べた分はそのまま資産評価に残るため、結果として将来の相続税負担が増える点に注意が必要です。

  4. 取得日の引継ぎ不可
    譲渡資産の取得日を買換資産に引き継ぐことはできません。これにより保有期間に応じた税務上の優遇が受けられない場合もあります。

 

長期戦略としての活用が前提

事業用買換え資産の特例は、短期的な節税テクニックではなく、長期の資産維持戦略の一環として活用すべきものです。
特に重要なのは、見直しを行う所有者が健在で、相続発生まで一定の時間が見込める状況であること。この前提がなければ、制度の本来の効果を十分に発揮できません。

 

真の目的は「資産組換えによる事業継続」

「譲渡所得税の60〜90%を繰り延べできる」という点ばかりが強調されがちですが、制度の本質は不良資産を優良資産に組み換えることにあります。(※一時的に繰延された渡所得税はどの様な形で表れてくるのかは、選定した不動産次第で変わってきます。)

  • 経営が立ち行かなくなった資産

  • 資産価値が下落し続ける不良資産

  • 将来の事業継続が難しい立地や建物

こうした資産を、安定した収益力と需要を持つ優良資産へ組み替えることで、事業基盤の再構築を図ることが制度の主眼です。

 

成功の鍵は「分析と準備」

買換え特例を成功に導くには、以下の2つが不可欠です。

  1. 現状資産の診断
    その資産が「どの程度換金性があるのか」「地域ニーズがどれだけ見込めるのか」を冷静に検証すること。これを怠れば、買換え計画そのものが成立しません。

  2. 目標資産の事前営業開始
    買換え対象は市場に多数存在するものの、制度には期間制限があります。譲渡を実行した後に悠長に探す余裕はありません。事前に候補資産への接触・交渉を始めておくことが成功の鍵となります。

 

将来を見据えた資産ポートフォリオ戦略

さらに忘れてはならないのが、将来の相続対策です。
買換えによって得た優良資産をどのように次世代へ承継していくか。資産の換金性や需要を考慮に入れ、相続を前提としたポートフォリオを描いておく必要があります。

制度の適用要件や資産戦略の組み立ては専門的かつ複雑です。詳しくはぜひ 相談フォーム よりお問い合わせいただき、具体的な条件や資産診断をお確かめください。

区分選択と最新要件への対応

特定事業用買換え資産の特例を利用する際は、1号から8号までの区分の中から、自身の目的や資産状況に最も適したものを選択する必要があります。

その中でも最も一般的に利用されるのは、**7号(改正前の9号)**です。(最新の制度利用情報の確認が必要です。)
この特例は、

  • 国内にある土地・建物であること

  • 10年以上の所有期間を満たしていること

  • 事業として利用していること
    の3要件を満たすことで活用が可能になります。

 

事業要件の確認が必須

この制度はあくまで「事業用」の特例であるため、単なる不動産保有では対象になりません。事業税の納付実績など、事業活動としての実態を証明できることが大前提です。

また、土地については「買換え縛り」が課されており、300㎡以上の建物敷地でなければ土地部分の特例を受けることはできません。この点を見落とすと、土地が対象外となり、建物のみが適用資産になるというケースも少なくありません。

 

制度改正と情報更新の重要性

近年、特定事業用買換え資産の特例は、適用条件が徐々に絞り込まれている傾向にあります。
改正のたびに「対象資産」「地域指定」「要件の厳格化」などが見直されており、最新の制度情報を常に入手することが成功への第一歩です。

 

まとめ

  • 利用できるのは1~8種類の区分のいずれか

  • 一般的には「7号(改正前9号)」が中心

  • 300㎡以上の建物敷地でなければ土地部分は適用外

  • 「事業用」であることを証明できるかどうかが必須条件

  • 制度は改正が進んでおり、最新情報を確認することが不可欠

制度の適用可否は物件の状況や事業実態により大きく異なります。具体的に「どの区分を選ぶべきか」「現状の資産が条件に合うのか」については、専門家(税理士・不動産会社・コンサル等)にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

特定事業用買換え資産の区分比較表(1~8号)

区分 譲渡資産(売却適用要件) 買換資産(購入適用要件) 特徴・注意点
1号 既成市街地内の事務所等に使用されている建物(10年以上所有) 市街化区域内の土地または建物・設備 所有期間10年以上が必須。市街化区域内の資産へ買換えが可能。
3号 過疎地域以外にある土地・建物 過疎地域内の土地・建物・設備 過疎地域振興を目的とした制度。立地要件が特殊。
4号 都市機能誘導区域以外にある土地・建物 都市機能誘導区域内の土地・建物・施設 都市計画の一環。指定区域内への移転・買換えに限定。
5号 既成市街地等にある土地・建物 都市機能誘導区域内の土地・建物(都市計画事業に基づく) 公共政策に基づいた施策の一部として利用されるケースが多い。
7号 (改正前9号) 国内の土地・建物(取得から10年以上保有) 国内の土地・建物(300㎡以上の敷地が条件) 最も一般的。所有期間10年以上+300㎡以上の敷地要件。土地は買換制限あり。
8号 事業用資産全般(取得から10年以上保有) 国内にある一定規模以上の土地・建物・構築物 他の区分と重複する部分が多く、詳細要件は改正により縮小傾向。

 

ポイント整理

  • 一般的に利用されるのは7号(改正前9号)
    → 国内資産・10年以上保有・300㎡以上の敷地が条件

  • 事業要件が必須
    → 事業税の納付や事業利用の実態を証明できなければ適用外

  • 土地部分の買換えに制限あり
    → 300㎡未満では土地特例が使えず、建物のみが対象になるリスク

  • 制度改正で条件は厳格化の方向
    → 最新情報の確認が必須

「サポート選定基準」

資産組み換えを検討する前に、必ず現状分析を行いましょう。
一見、資産組み換えは簡単そうに見えますが、実際には想定外の課題や経営上の難しさが表面化することがあります。
税金面での効果、維持費の予測、立地特性の優劣、入居稼働率とその将来予測、さらには自分が直面するであろう課題に対応できるスキル面まで、実行前に多角的な準備を行うことが重要です。

組み換えの目的達成において、実は最も大切なポイントを見落としてしまう事例は少なくありません。だからこそ、依頼者の立場を理解し、適切な助言と対策立案を行ってくれる信頼できるサポート業者の存在は、「転ばぬ先の杖」となります。

物件が一見魅力的に見えても、資産の稼働寿命や将来性を分かりやすく説明し、最適な戦略を立ててくれるサポーターが必要な時代です。組み換えの目的を達成できる資産特性を備えているかを見極めるためには、まず提案先の業務姿勢や提案内容をしっかり確認することから始めましょう。

ご自身に最も合ったサポート業者と出会うことこそが、未来を築く第一歩となります。

『資産見直しの現状分析・資産組換え 業務内容』

※画面をクリックすると拡大出来ます

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  • 資産状況の検証と対策立案
  • 市場分析調査による資産維持計画書作成 (組換え資産の分析)
  • 事業用買い換え資産手続きサポート、相続税・所得税などのシュミレーション
  • 希望条件の不動産堀越し (開発業務)
  • 投資物件の物件選定業務 (市場調査分析)
  • 組換え資産デュデリ業務 (リスク分析・資産価値・PM(建物管理費)・BM(維持管理))
  • 買付価格の交渉・不動産融資手続業務
  • 各種手続き関係のサポート        
  • 改修工事手配及び監理業務
  • 売却業務(価格査定・購入希望者探索・引渡業務)
  • 所有不動産のテナントリーシング業務
  • 競合物件調査及び競争力分析
  • 組換え元の資産の売却処分手続き

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資産組み換えサポートについて
弊社では、独自のアセットマネジメント戦略を活用し、資産維持から組み換えまでを一貫して完全サポートいたします。

アセットマネジメントとは、経営者の代理人として、経営に関わるすべての業務を経営者と連携しながら遂行する経営代行サービスです。

この戦略を導入するメリットは、

  • 物件選定条件の策定から開発計画・価格交渉

  • 引渡し後の運営サポート

  • 運用中に発生する各種トラブルや課題の解決まで、
    ワンストップで責任を持って対応できる点にあります。

さらに、運用期間中の収益目標を確実に達成するため、煩雑な打ち合わせや価格交渉などもすべて代行。
本業をお持ちの経営者様でも、安心して資産運用に取り組むことが可能です。
これからの賃貸市場では、このような経営代行型の不動産運用が主流となっていくでしょう。

従来のサブリース契約とは異なり、オーナー様の利益と資産価値の最大化を目的とした新しい不動産運用サービスです。

まずは、相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。

資産運用の将来像や目指す方向性について、じっくりお打ち合わせさせていただきます。詳しい内容などのご希望の方はこちらからご相談下さい。

 資産組換え相談・売却のご相談などのお問合せはこちら

不動産組み換え物件選定の進め方

物件選定基準の策定に先立ち、まずは投資家ご本人様の投資計画リスク許容範囲を丁寧に確認させていただきます。

そのうえで、

  • 目標値の根拠の確認

  • 適切な事業計画の策定

  • 実施工程表の作成

  • 組み換えによる経営改善数値の試算

などを行い、内容をご提案・ご説明いたします。
ご納得いただいたうえで業務依頼書をいただき、正式に業務を開始いたします。

 

ご不明な点や追加で知りたい情報がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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よくあるご相談・・・まずは適用が受けられるか。お問合せからご相談下さい
  • 自宅を賃貸(事業用)として利用していた?・・・事業用として10年以上利用していた場合は買換え資産の適用が受けられます。
  • 借地として貸していた土地を処分した場合?・・・事業用として10年以上利用していた場合は適用を受けることが出来ます
  • 区分マンションを賃貸事業用として10年以上貸していたが特例の適用は可能か?・・・詳細はお問合せからご回答させて頂きます。
  • 都心の狭小敷地に事務所ビルとして利用していた。売却後の買換え特例の適用は可能か?・・10年以上長期間の利用の場合、可能です

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、何なりとご相談ください。全て、予約制をとらせて頂いております。適切なご提案をさせて頂く際に、調査時間などを考慮して頂くこともありますので、ご了承の程、宜しくお願い致します。

業務開始前に守秘義務契約の締結を行わせて頂きます。資料はこちらからダウンロードできます。当社の資料は一般に提供していない資料が含まれております。ご相談者様の状況を踏まえ、守秘義務契約の締結を前提として、業務を行っております。

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